文化学園大学留学規程
文化学園大学留学規程(FIT、AUB特別留学プログラムを除く)
文化学園大学留学規程(FIT、AUB特別留学プログラムを除く)
単位認定について
単位認定について
文化学園大学が外国の大学および、実施先としてふさわしいと認める施設への留学を認めた場合、留学先での取得単位を認定することができます。
留学資格
留学資格
文化学園大学に1年以上在学し、1ヵ年につき30単位以上(資格取得単位を除きます)を修得し、人物、学力ともに優秀と認められる方。
留学時期と期間
留学時期と期間
留学開始時の学年は2,3,4年生で、期間は1年までです。
留学中の学費
留学中の学費
在籍料として、当該期間の授業料の半額をお支払いください。(※留学先の授業料などは、また別となります。)
留学の許可
留学の許可
教授会の審査を経て、学長が決定します。
留学期間の扱い
留学期間の扱い
文化学園大学が認めた留学の場合、修業年限の一部として認められます。
出願の手続き
出願の手続き
留学の3ヶ月前までに留学願い(受入先の大学、教育機関などの入学または履修許可証などを添付してください)を学長あてに提出します。
取得単位認定
取得単位認定
留学先で履修、取得した授業科目の単位を文化学園大学における授業科目の履修とみなし、卒業要件に必要な単位の一部として認めることができます。単位認定については、教授会の審査を経て、学長が認定します。 また、認定単位の上限を30単位とします 。
卒業の認定
卒業の認定
卒業要件を満たした方は、留学終了の手続きの後、卒業することができます。
留学許可の取り消し
留学許可の取り消し
下の項目に該当する方は、教授会を経て、学長は留学の許可を取り消すことができます。
・留学ビザを取得できない方
・病気、その他やむを得ない理由により留学の継続が不可能になった方
・留学の実が上がらないと認められた方
・この規程に定める義務を怠った方
・文化学園大学学生の本分に反した方